個人事業主と給与所得者
国税庁HPで個人事業者と給与所得者の区分は見解がしめされていて、以下の場合は個人事業なります。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
となりますが、どちらが得でしょうか? それはケースバイケースで言えませんが、
給与職控除は65万円から220万円です。所得によって違います。
それに対し個人事業主は
青色申告控除65万円に必要経費になります。
それによって5%から45%の税率になります。ですので、大きく費用を使う方は個人事業主がおあすすめです。
筆者もスタート時はどうしようか考えましたが、そんなに費用使っている暇ないですよね。。。